相続放棄すると不動産はどうなる?
「相続放棄=完全に無関係」ではありません
「相続放棄をすれば、面倒な不動産とは縁が切れる」と思っていませんか?
実際には、家庭裁判所で放棄が認められても すぐにすべての責任が消えるわけではありません。
例えば、空き家の倒壊や火災、不法投棄などが発生した場合、相続人不在の間は「放棄した人」が一時的に管理責任を負う可能性があります。
📝 これは民法940条に基づく「相続財産の保存義務」によるもの。
「名義は放棄しても、リスクは一時的に残る」のが現実です。
放棄した不動産はどうなるのか?
相続放棄が完了すると、次の相続人に順次、権利が移ります。
全員が放棄した場合は「相続財産管理人」を選任する必要があり、そこから最終的に国庫に帰属するまでには 年単位の時間と手続きが必要です。
「国に引き取ってもらえばいい」は通用しない!?
最近よく話題になる「相続土地国庫帰属制度」ですが、
実はこの制度――
✅ 建物は対象外(解体が必要)
✅ 申請費用・調査費用・10年分の管理相当額を自己負担
✅ 申請しても引き取りが不承認になるケースも多数
…と、決して簡単に国に“ただで”引き取ってもらえる制度ではありません。

結論:相続放棄は「手続き後」こそ要注意
相続放棄の判断には、
- 一時的な管理リスク
- 他の相続人の動き
- 建物の有無や状態
- 空き家や土地の今後の処分方法
など、複数の視点からの整理が不可欠です。
染谷総合グループなら“相続放棄後の不動産対応”もまるごとサポート!
司法書士・土地家屋調査士・不動産の専門スタッフが連携し、
✅ 相続放棄の申述手続き
✅ 空き家や老朽建物の解体・測量
✅ 登記名義の整理や売却相談
まで、一か所でまとめて対応します。
「放棄すれば終わり」は間違いです。
複雑化する相続不動産の問題――
まずはお気軽に専門家へご相談ください。
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