あなたの遺言書、大丈夫?
-法務と登記のプロが語る“遺言ミス”の落とし穴-
「ちゃんと遺言書を書いたから大丈夫」
そう思っていても、実はその内容が原因で相続トラブルになることがあります。
近年では自筆証書遺言が注目されていますが、形式ミスや実務上の不備で“無効”になるケースも多数。
この記事では、登記・法務の専門家から見た“遺言の失敗例”とその対策を紹介します。
よくある“遺言のミス”3選
① 不動産の記載が不完全
遺言で「長男に自宅を相続させる」とだけ書いても、登記には“正確な地番・家屋番号”が必要です。
不動産の特定が不十分だと、遺言の効力が争われたり、登記ができずに手続きが止まります。
🔹【法務の視点】
固定資産税通知書や登記事項証明書を基に、法務局で通用する正確な物件情報を書く必要があります。
② 書き方のミスで「無効」になる
自筆証書遺言は自由度が高い一方で、少しの書き間違いで法的に無効になるリスクがあります。
📌 よくある例
- ワープロ・パソコンで作成(※原則すべて自筆が必要)
- 日付の記載が曖昧(例:令和◯年◯月のみ)
- 署名・押印がない

🔹【実務の視点】
「法務局の遺言書保管制度」に預けても、内容の有効性まではチェックされないので注意が必要です。
③ 遺言と登記が連動していない
せっかく遺言書を書いても、登記の手続きに使えなければ不動産の名義変更ができません。
🔸 公正証書遺言なら、手続きがスムーズ
🔸 自筆証書遺言でも「検認」が必要で、家庭裁判所での手続きに数か月かかることも
🔹【登記の視点】
遺言の内容と登記実務の“ズレ”があると、相続人が余計な手間や費用を背負うことになります。
自筆証書と公正証書、どちらがいい?
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成費用 | ほぼ無料(※保管費用別) | 数万円~10万円程度 |
書き方の自由度 | 高い(でも自己責任) | 公証人が内容確認 |
検認の有無 | 必要 | 不要 |
紛失・改ざんリスク | あり | 公証役場で保管 |
登記との連携 | 自力で整合性が必要 | 登記実務にも配慮されやすい |
💡 一概にどちらが優れているとは言えませんが、不動産が絡む場合やトラブルを避けたい方は「公正証書」がおすすめです。
プロに相談すると、こんなことが分かります

・遺言の形式チェック(法的に有効か?)
・不動産の記載が正しいか
・登記で問題が起きないように整合性を確認
・相続人間のトラブル防止に向けた文言の工夫
🧾 染谷総合グループでは
司法書士+土地家屋調査士+不動産部門が連携し、“実際に使える遺言書”をサポートします。
まとめ:遺言書は「書くだけ」ではなく「使えるか」が大切!
遺言は家族への最後のメッセージ。
でも、それが無効や争いの原因になってしまっては本末転倒です。
🔸 書いた人の想いを正しく届ける
🔸 実際に手続きに使える内容に整える
そのためにこそ、専門家のチェック・アドバイスが重要です。
相続のことなら

相続・登記のスペシャリスト|染谷綜合法務事務所
不動産のことなら

不動産から建設・設計まで|有限会社ミューファ
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あなたの遺言書、大丈夫?
-法務と登記のプロが語る“遺言ミス”の落とし穴-
「ちゃんと遺言書を書いたから大丈夫」
そう思っていても、実はその内容が原因で相続トラブルになることがあります。
近年では自筆証書遺言が注目されていますが、形式ミスや実務上の不備で“無効”になるケースも多数。
この記事では、登記・法務の専門家から見た“遺言の失敗例”とその対策を紹介します。
よくある“遺言のミス”3選
① 不動産の記載が不完全
遺言で「長男に自宅を相続させる」とだけ書いても、登記には“正確な地番・家屋番号”が必要です。
不動産の特定が不十分だと、遺言の効力が争われたり、登記ができずに手続きが止まります。
🔹【法務の視点】
固定資産税通知書や登記事項証明書を基に、法務局で通用する正確な物件情報を書く必要があります。
② 書き方のミスで「無効」になる
自筆証書遺言は自由度が高い一方で、少しの書き間違いで法的に無効になるリスクがあります。
📌 よくある例
- ワープロ・パソコンで作成(※原則すべて自筆が必要)
- 日付の記載が曖昧(例:令和◯年◯月のみ)
- 署名・押印がない

🔹【実務の視点】
「法務局の遺言書保管制度」に預けても、内容の有効性まではチェックされないので注意が必要です。
③ 遺言と登記が連動していない
せっかく遺言書を書いても、登記の手続きに使えなければ不動産の名義変更ができません。
🔸 公正証書遺言なら、手続きがスムーズ
🔸 自筆証書遺言でも「検認」が必要で、家庭裁判所での手続きに数か月かかることも
🔹【登記の視点】
遺言の内容と登記実務の“ズレ”があると、相続人が余計な手間や費用を背負うことになります。
自筆証書と公正証書、どちらがいい?
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成費用 | ほぼ無料(※保管費用別) | 数万円~10万円程度 |
書き方の自由度 | 高い(でも自己責任) | 公証人が内容確認 |
検認の有無 | 必要 | 不要 |
紛失・改ざんリスク | あり | 公証役場で保管 |
登記との連携 | 自力で整合性が必要 | 登記実務にも配慮されやすい |
💡 一概にどちらが優れているとは言えませんが、不動産が絡む場合やトラブルを避けたい方は「公正証書」がおすすめです。
プロに相談すると、こんなことが分かります

・遺言の形式チェック(法的に有効か?)
・不動産の記載が正しいか
・登記で問題が起きないように整合性を確認
・相続人間のトラブル防止に向けた文言の工夫
🧾 染谷総合グループでは
司法書士+土地家屋調査士+不動産部門が連携し、“実際に使える遺言書”をサポートします。
まとめ:遺言書は「書くだけ」ではなく「使えるか」が大切!
遺言は家族への最後のメッセージ。
でも、それが無効や争いの原因になってしまっては本末転倒です。
🔸 書いた人の想いを正しく届ける
🔸 実際に手続きに使える内容に整える
そのためにこそ、専門家のチェック・アドバイスが重要です。
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