義務化済み!相続登記をしないと起きるトラブル事例

はじめに

2024年の不動産登記法改正により、相続登記の義務化がついにスタートしました(2025年4月施行)。
これまで「相続したけれど登記は後でいい」と放置していたケースも、今後は 義務違反による罰則やトラブルのリスク が生じる可能性があります。

実際、相続登記を放置したまま数年が経過すると

  • 他の相続人と話がまとまらなくなる
  • 土地や家屋の売却・名義変更ができなくなる
  • 固定資産税の負担や管理責任が曖昧になる

といった問題が次々と発生します。

特に、千葉県野田市などの地域密着型の不動産を所有している方や、
親の名義のまま土地を引き継いでいる方は、早めの登記対応が欠かせません。

本記事では、司法書士・行政書士などの専門家が、
「相続登記をしないと起きる代表的なトラブル事例」や、
「今すぐできる具体的な対策」についてわかりやすく解説します。

放置リスクを回避し、家族と財産を守るための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

1. 相続登記を放置すると罰則の対象に!義務化で「3年以内の登記」が必須

2024年の不動産登記法改正により、相続登記の義務化が正式に施行されました。
これにより、相続によって不動産(土地・建物)を取得した人は、相続を知った日から3年以内に登記を完了しなければならないと法律で定められています。

もしこの期限を過ぎても登記をしないまま放置してしまうと、

10万円以下の過料(罰金) の対象となる可能性があります。

この「過料」は刑罰ではありませんが、行政処分として記録に残るため、将来的に不動産取引や相続手続きに悪影響を及ぼすおそれがあります。

また、複数人の相続人がいる場合には、
「誰が手続きをすべきか分からない」「遺産分割が進まない」などの理由で放置してしまうケースも多く見られます。

しかし、“知らなかった”“忙しくてできなかった”では済まされないのが今回の法改正のポイントです。
早めの登記申請と、司法書士など専門家への相談が、トラブル回避の最善策です。
特に千葉県野田市や近隣地域で不動産を相続した方は、地域の事情に詳しい専門事務所に相談することで、スムーズに義務化対応が進められます。

2. 不動産が売れなくなる|相続登記を放置する最大のリスク

相続登記を行わずに不動産を放置していると、売却や名義変更の手続きが一切できなくなるという重大な問題が発生します。
登記簿上の所有者が故人のままでは、法的に売主が存在しない状態となるため、
不動産会社や買主と売買契約を結ぶこと自体が不可能です。

仮に買主が見つかったとしても、相続登記を完了していない限り、引き渡しや決済ができず
「売りたいときに売れない」「購入希望者に逃げられてしまう」などのリスクにつながります。

また、登記が古いままの不動産は、
買主や金融機関から「権利関係が不明確な土地」とみなされ、査定価格や融資評価が下がる傾向があります。
特に千葉県野田市や流山市など、古くからの住宅地・農地エリアでは、
「相続未登記のまま放置された土地」が原因で売却できない事例が実際に増えています。

不動産の相続登記を早めに行うことで、

  • 正確な所有権を証明できる
  • 売却や活用のタイミングを逃さない
  • 資産価値を維持・向上できる

といったメリットがあります。

👉 登記を放置すると“資産が資産でなくなる”可能性があるという点を、今一度意識しておきましょう。

3. 相続人同士のトラブル|相続登記を放置することで起きる深刻な争い

相続登記をせずに長期間放置してしまうと、登記簿上の名義が故人のまま何十年も経過するケースが少なくありません。
この状態を放置しているうちに、相続人の数が増え続けて権利関係が複雑化し、
「誰が本当の所有者なのか分からない」状態に陥ることがあります。

こうした状況になると、土地や建物を売りたくても、
全員の同意が得られなければ遺産分割協議が成立せず
結果的に不動産の売却も利用もできない“塩漬け資産”になってしまいます。

また、相続人の一人が無断で不動産を使用したり、
賃貸収入を得たりすることで、
他の相続人との間に不公平感や不信感が生まれ、
家庭内の争いや兄弟間の対立に発展するケースも珍しくありません。

特に千葉県野田市や流山市など、古くからの土地を相続したご家庭では、
世代をまたいだ相続未登記のまま放置されている不動産が多く見られます。
その結果、「気づけば相続人が十数人に増えていた」「誰も連絡が取れない人がいる」といった問題が発生し、
登記手続きが進まなくなる事例もあります。

👉 相続登記を早期に行うことは、家族間のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。
司法書士などの専門家に相談し、早めに登記名義を整理しておくことで、
将来的な紛争を防ぎ、安心して財産を次の世代に引き継ぐことができます。

4. 空き家・空き地リスクの増大

相続登記をしないまま放置された土地や建物は、管理者が不明のまま空き家・空き地化してしまうケースが非常に多く見られます。

こうした不動産は、固定資産税の優遇が外れる、老朽化による倒壊リスクが高まるなど、
相続人にとって「資産」ではなく「負担」となってしまう可能性があります。

具体的には、以下のような問題が発生します。

  • 固定資産税の特例が解除され、税金が増加する 管理が行き届かない空き家は、自治体によって「特定空家」に指定されることがあります。
    これにより、本来6分の1に軽減されていた固定資産税の特例が外れ、税額が一気に6倍になることも。
  • 老朽化や倒壊リスクによる行政指導・罰則 倒壊や景観の悪化、害虫・防犯上の問題などが発生すると、 行政から修繕や解体の勧告・命令を受ける場合があります。
    zそれでも対応しないと、行政代執行(強制解体)の対象になるケースも。
  • 売却や活用ができず“負動産化”する 相続登記が未了のままだと、所有者不明土地として扱われ、 売却・賃貸・担保設定などの取引が一切できなくなります。
    その結果、長期にわたって固定資産税だけがかかり続ける「負動産(ふどうさん)」化してしまうのです。

特に、千葉県野田市や流山市などの郊外エリアでは、
相続登記がされないまま放置された空き家・空き地が年々増加しており、
地域の防災・景観・衛生面での課題にもなっています。

👉 登記を怠ることで、「家族の資産」が「管理コストとリスク」に変わってしまいます。
早めに登記手続きと活用方法を見直し、司法書士や行政書士など専門家へ相談することが重要です。

5. 不在者・行方不明者が出ると解決困難に

相続登記を長期間放置してしまうと、相続人の中に「行方不明者」や「海外在住者」が出てくることがあります。
この場合、通常の登記手続きでは進められず、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任手続きを行う必要があります。

管理人を立てるためには、裁判所への申立書作成・戸籍収集・証明書の提出など、多くの手間と費用、時間がかかります。
さらに、相続人全員の同意が必要なケースでは、やり取りが国内外に分散してしまい、数年単位で登記が進まないということも珍しくありません。

特に、昭和や平成初期から登記が更新されていない不動産では、

  • 相続人が10人以上に増えている
  • そのうち何人かが連絡不能になっている

といった事例も多く見られます。

👉 このような状態になると、不動産を売る・貸す・名義を変えるといった行為が一切できなくなります。
結果的に土地が放置され、空き家・空き地化、固定資産税の負担増、地域トラブルへと発展するケースも少なくありません。

まとめ

相続登記を放置することで起こり得る主なトラブルは、次の通りです。

  • 相続登記の義務違反で罰則の対象になる
  • 売却や名義変更ができず、資産価値が下がる
  • 相続人同士の争いが激化する
  • 空き家・空き地化して行政対応になる
  • 不在者・行方不明者がいると手続きが停止する

👉 相続登記は「いつかやろう」ではなく、「早めにやる」ことが最大のトラブル回避策です。

行方不明者が出てからでは遅く、3年以内の義務期間中に司法書士へ相談しておくことが安心です。

染谷綜合法務グループのサポート

当グループでは、

  • 法務チーム … 相続登記・不在者相続・遺産分割の手続き
  • 不動産チーム … 登記後の売却や管理までワンストップ対応

を行っています。

「相続登記をどうすべきかわからない」段階からでもご相談可能 です。

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義務化済み!相続登記をしないと
起きるトラブル事例

はじめに

2024年の不動産登記法改正により、相続登記の義務化がついにスタートしました(2025年4月施行)。
これまで「相続したけれど登記は後でいい」と放置していたケースも、今後は 義務違反による罰則やトラブルのリスク が生じる可能性があります。

実際、相続登記を放置したまま数年が経過すると

  • 他の相続人と話がまとまらなくなる
  • 土地や家屋の売却・名義変更ができなくなる
  • 固定資産税の負担や管理責任が曖昧になる

といった問題が次々と発生します。

特に、千葉県野田市などの地域密着型の不動産を所有している方や、
親の名義のまま土地を引き継いでいる方は、早めの登記対応が欠かせません。

本記事では、司法書士・行政書士などの専門家が、
「相続登記をしないと起きる代表的なトラブル事例」や、
「今すぐできる具体的な対策」についてわかりやすく解説します。

放置リスクを回避し、家族と財産を守るための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

1. 相続登記を放置すると罰則の対象に!

2024年の不動産登記法改正により、相続登記の義務化が正式に施行されました。
これにより、相続によって不動産(土地・建物)を取得した人は、相続を知った日から3年以内に登記を完了しなければならないと法律で定められています。

もしこの期限を過ぎても登記をしないまま放置してしまうと、

10万円以下の過料(罰金) の対象となる可能性があります。

この「過料」は刑罰ではありませんが、行政処分として記録に残るため、将来的に不動産取引や相続手続きに悪影響を及ぼすおそれがあります。

また、複数人の相続人がいる場合には、
「誰が手続きをすべきか分からない」「遺産分割が進まない」などの理由で放置してしまうケースも多く見られます。

しかし、“知らなかった”“忙しくてできなかった”では済まされないのが今回の法改正のポイントです。
早めの登記申請と、司法書士など専門家への相談が、トラブル回避の最善策です。
特に千葉県野田市や近隣地域で不動産を相続した方は、地域の事情に詳しい専門事務所に相談することで、スムーズに義務化対応が進められます。

2. 不動産が売れなくなる

相続登記を行わずに不動産を放置していると、売却や名義変更の手続きが一切できなくなるという重大な問題が発生します。
登記簿上の所有者が故人のままでは、法的に売主が存在しない状態となるため、
不動産会社や買主と売買契約を結ぶこと自体が不可能です。

仮に買主が見つかったとしても、相続登記を完了していない限り、引き渡しや決済ができず
「売りたいときに売れない」「購入希望者に逃げられてしまう」などのリスクにつながります。

また、登記が古いままの不動産は、
買主や金融機関から「権利関係が不明確な土地」とみなされ、査定価格や融資評価が下がる傾向があります。
特に千葉県野田市や流山市など、古くからの住宅地・農地エリアでは、
「相続未登記のまま放置された土地」が原因で売却できない事例が実際に増えています。

不動産の相続登記を早めに行うことで、

  • 正確な所有権を証明できる
  • 売却や活用のタイミングを逃さない
  • 資産価値を維持・向上できる

といったメリットがあります。

👉 登記を放置すると“資産が資産でなくなる”可能性があるという点を、今一度意識しておきましょう。

3. 相続人同士のトラブル

相続登記をせずに長期間放置してしまうと、登記簿上の名義が故人のまま何十年も経過するケースが少なくありません。
この状態を放置しているうちに、相続人の数が増え続けて権利関係が複雑化し、
「誰が本当の所有者なのか分からない」状態に陥ることがあります。

こうした状況になると、土地や建物を売りたくても、
全員の同意が得られなければ遺産分割協議が成立せず
結果的に不動産の売却も利用もできない“塩漬け資産”になってしまいます。

また、相続人の一人が無断で不動産を使用したり、
賃貸収入を得たりすることで、
他の相続人との間に不公平感や不信感が生まれ、
家庭内の争いや兄弟間の対立に発展するケースも珍しくありません。

特に千葉県野田市や流山市など、古くからの土地を相続したご家庭では、
世代をまたいだ相続未登記のまま放置されている不動産が多く見られます。
その結果、「気づけば相続人が十数人に増えていた」「誰も連絡が取れない人がいる」といった問題が発生し、
登記手続きが進まなくなる事例もあります。

👉 相続登記を早期に行うことは、家族間のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。
司法書士などの専門家に相談し、早めに登記名義を整理しておくことで、
将来的な紛争を防ぎ、安心して財産を次の世代に引き継ぐことができます。

4. 空き家・空き地リスクの増大

相続登記をしないまま放置された土地や建物は、管理者が不明のまま空き家・空き地化してしまうケースが非常に多く見られます。

こうした不動産は、固定資産税の優遇が外れる、老朽化による倒壊リスクが高まるなど、
相続人にとって「資産」ではなく「負担」となってしまう可能性があります。

具体的には、以下のような問題が発生します。

  • 固定資産税の特例が解除され、税金が増加する 管理が行き届かない空き家は、自治体によって「特定空家」に指定されることがあります。
    これにより、本来6分の1に軽減されていた固定資産税の特例が外れ、税額が一気に6倍になることも。
  • 老朽化や倒壊リスクによる行政指導・罰則 倒壊や景観の悪化、害虫・防犯上の問題などが発生すると、 行政から修繕や解体の勧告・命令を受ける場合があります。
    zそれでも対応しないと、行政代執行(強制解体)の対象になるケースも。
  • 売却や活用ができず“負動産化”する 相続登記が未了のままだと、所有者不明土地として扱われ、 売却・賃貸・担保設定などの取引が一切できなくなります。
    その結果、長期にわたって固定資産税だけがかかり続ける「負動産(ふどうさん)」化してしまうのです。

特に、千葉県野田市や流山市などの郊外エリアでは、
相続登記がされないまま放置された空き家・空き地が年々増加しており、
地域の防災・景観・衛生面での課題にもなっています。

👉 登記を怠ることで、「家族の資産」が「管理コストとリスク」に変わってしまいます。
早めに登記手続きと活用方法を見直し、司法書士や行政書士など専門家へ相談することが重要です。

5. 不在者・行方不明者が出ると解決困難に

相続登記を長期間放置してしまうと、相続人の中に「行方不明者」や「海外在住者」が出てくることがあります。
この場合、通常の登記手続きでは進められず、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任手続きを行う必要があります。

管理人を立てるためには、裁判所への申立書作成・戸籍収集・証明書の提出など、多くの手間と費用、時間がかかります。
さらに、相続人全員の同意が必要なケースでは、やり取りが国内外に分散してしまい、数年単位で登記が進まないということも珍しくありません。

特に、昭和や平成初期から登記が更新されていない不動産では、

  • 相続人が10人以上に増えている
  • そのうち何人かが連絡不能になっている

といった事例も多く見られます。

👉 このような状態になると、不動産を売る・貸す・名義を変えるといった行為が一切できなくなります。
結果的に土地が放置され、空き家・空き地化、固定資産税の負担増、地域トラブルへと発展するケースも少なくありません。

まとめ

相続登記を放置することで起こり得る主なトラブルは、次の通りです。

  • 相続登記の義務違反で罰則の対象になる
  • 売却や名義変更ができず、資産価値が下がる
  • 相続人同士の争いが激化する
  • 空き家・空き地化して行政対応になる
  • 不在者・行方不明者がいると手続きが停止する

👉 相続登記は「いつかやろう」ではなく、「早めにやる」ことが最大のトラブル回避策です。

行方不明者が出てからでは遅く、3年以内の義務期間中に司法書士へ相談しておくことが安心です。

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